新宮市議会 2022-12-14 12月14日-03号
だけど、僕が言わんうちに、人が、これ選挙前でしょう、一般の人が、あの大西、悪で、高校時代退学処分を食ろうたんやと、そういうことを言うたら、これ名誉毀損罪なんや、それは事実であっても。ところが、我々議員、あるいは新聞社はそれが事実だったら構ん。名誉毀損の不法行為は免除される。ですから、新聞社というのは一般人じゃない。だから、我々、先に言うとかんとね、訴え出てきたりする。
だけど、僕が言わんうちに、人が、これ選挙前でしょう、一般の人が、あの大西、悪で、高校時代退学処分を食ろうたんやと、そういうことを言うたら、これ名誉毀損罪なんや、それは事実であっても。ところが、我々議員、あるいは新聞社はそれが事実だったら構ん。名誉毀損の不法行為は免除される。ですから、新聞社というのは一般人じゃない。だから、我々、先に言うとかんとね、訴え出てきたりする。
せやんで、この名誉毀損罪というのは侮辱罪もあるんや。刑法第230条で名誉毀損罪というのはあるんやだ。だから、これ親告罪やから時効は6か月、今から発言したのは初日や。
最後に言うとくが、私は元刑事だが、名誉毀損罪というのがある。刑法第230条で名誉毀損罪になる。この名誉毀損罪というのはどういうことを言うかて、いいですか、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無を問わず、3年以下の懲役に処すると書いてる。屋敷議員のこの発言は地方自治法第132条だけじゃない。まさしく犯罪行為。
名誉毀損は、刑法上も名誉毀損罪というのがある。民法では第710条で、精神的な傷害を受けた者は、それをお金に換算して賠償請求を求めることができる。これに基づいて、同僚議員の発言は、地方自治法第132条に違反すると裁判に訴えたんや。法律違反やから。ここでは解決できない。法律違反の問題は、裁判所しかないんや。だから訴えたんや。私が訴えた。